調剤報酬

調剤報酬点数表の読み方|調剤基本料・薬学管理料・薬剤料を薬局長がやさしく解説

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点数表を開いてみたのですが、用語と数字が多すぎて、どこから読めばいいのか分かりません。

調剤報酬の点数表は、初めて開くと迷子になります。私も1年目はそうでした。薬の置き場所や機械の使い方と並んで、レセプト(薬局が審査支払機関を通じて保険者に請求する明細書)の数字がどこから来ているのかも、しばらく分からないままだったのを覚えています。

この記事では、点数表の全体の地図を先に描いてから、1枚の処方箋で点数がどう積み上がるのかを架空の例で計算します。読み終わるころには「この数字はあの箱から来ているな」と当たりが付くはずです。

この記事の点数は、2026年(令和8年)6月1日から適用されている現行の告示によるものです

結論:点数表は「5つの箱」に分けて読む

調剤報酬の点数表(正式には「別表第三 調剤報酬点数表」)は、大きく5つの節に分かれています。まずこの箱だけ覚えてしまうと、後がずいぶん楽になります。

節 名前 ざっくり言うと
第1節 調剤技術料 処方箋を受け、薬を作る手間への値段
第2節 薬学管理料 薬剤師が患者さんに関わった中身への値段
第3節 薬剤料 使った薬そのものの値段
第4節 特定保険医療材料料(材料料) 注射針など、決められた材料の値段
第5節 その他 調剤ベースアップ評価料・調剤物価対応料

この後ろに第6節「経過措置」が付きます。

出典:厚生労働省「診療報酬の算定方法」(平成20年厚生労働省告示第59号・最終改正 令和8年3月5日厚生労働省告示第69号)別表第三 調剤報酬点数表(2026年9月29日閲覧)

なお、点数を決めている文書を告示、その読み方を補う文書を通知(留意事項通知)と呼びます。点数表というときは、ふつう告示の別表第三を指します。

この5つの箱を1枚の処方箋の上で積み上げ、最後に10倍して金額にする。記事全体の流れは、これだけです。

処方箋から点数を積み上げて金額になる流れの図。左に処方箋、中央に積み上がった箱、右にお金のアイコンが並び、それぞれの下に「処方箋を受け付ける」「点数を積み上げる」「1点10円で金額に」と書かれている

Ken

先に「5つの箱」を持ってしまえば、あとは自分が見たい数字がどの箱にあるかを探すだけです。

点数表は、頭から順番に読んで覚えるものではありません。地図を持って、必要なところだけ開く。私が薬局長をしていた10年は、それで十分に回っていました。

点数表は「調剤技術料・薬学管理料・薬剤料・材料料・その他」の足し算でできている

私も1年目は、保険請求のルールが分からなかった

学校では薬のことばかり習ったので、お金の計算まわりは正直こわいです。

その感覚は私も同じでした。1年目から薬局長(管理薬剤師)を任されましたが、1年目のあいだは分からないことを片っ端からメモして、家に帰ってから毎日調べ直していました。薬の置き場所、分包機の使い方、そして複雑な保険請求のルール。こうしたことを、当時はメモ帳に書きためていました。

店舗の利益を上げようとして最初に取り組んだのが、後発医薬品調剤体制加算(当時の名前)でした。就任してすぐに「みんなで後発医薬品(ジェネリック医薬品)を進めましょう」と言って、見事に失敗しています。返ってきたのは「これ以上仕事を増やさないでください」「後発医薬品に変えるとミスが増える」という言葉でした。

うまくいったのは、それからずいぶん経ってからです。事務スタッフと薬剤師の間の摩擦を取り、人間関係ができた後に同じお願いをし直したら、今度は通りました。当時の後発医薬品調剤体制加算2(22点)を算定できるようになり、これに期限が近づいた在庫を他の店舗と融通して廃棄を減らした分を合わせて、会社に示せた実績が年間利益500万円アップです。

Ken

加算は「知っていれば取れる」ものではなく、「現場が動いて初めて取れる」ものでした。

6年目に転職した薬局では、地域支援体制加算(当時の名前)の取得に動きました。当時のこの加算には開局時間の要件があり、私の薬局ではそれを満たすために土曜を開ける必要がありました。ところが私が受けていたオファーは土日休みです。

そこで当時の経営者に「私が中心になって未経験のスタッフを育て、加算の取得まで持っていきます。その代わり、条件外になる土曜日の出勤には別途残業代をください」と、先に約束を取り付けました。結果として加算は取れ、私の本業の最高年収980万円につながっています。要件は改定で変わるので、現行の要件は施設基準の告示で確かめてください。

ここで出した「後発医薬品調剤体制加算2(22点)」は、当時の私の記録です。調剤報酬は2年に1度の改定があり、加算の名前も点数も変わります。今の点数を知りたいときは、現行の告示を開いてください。

点数表が読めるだけでは足りない。現場が動いて初めて、点数は売上になる

まず覚えるのは「1点=10円」だけ

そもそも1点が何円なのかも、実はよく分かっていません。

ここは単純です。保険薬局の療養に要する費用の額は、別表第三 調剤報酬点数表により、1点の単価を10円として、表に定める点数を掛けて計算する、と告示の本文に書かれています。だから100点なら1,000円、158点なら1,580円という、ただの10倍です。

出典:厚生労働省「診療報酬の算定方法」(平成20年厚生労働省告示第59号・最終改正 令和8年3月5日厚生労働省告示第69号)第三号(2026年9月29日閲覧)

ただし患者さんが窓口で払うのは全額ではなく、年齢と所得で決まる自己負担の割合を掛けた金額です。70歳未満は原則3割とされていますが、未就学児など年齢によって違う場合があります。

出典:厚生労働省「医療費の一部負担(自己負担)割合について」(2026年9月29日閲覧)

Ken

点数を10倍すれば円になる。ここさえ押さえれば、残りは「何点を足すか」の話だけです。

5つの箱の中身をざっと見る

第1節 調剤技術料

調剤技術料は、さらに2つに分かれます。処方箋を受け付けたこと自体への「調剤基本料」と、薬を作る手間への「薬剤調製料」です。

調剤基本料は、処方箋の受付1回につき算定(点数を数えて請求に乗せること)します。薬局の形(立地や処方箋の集中の度合い、グループの規模など)によって区分が分かれ、点数が違います。

区分 点数
調剤基本料1 47点
調剤基本料2 30点
調剤基本料3 イ 25点
調剤基本料3 ロ 20点
調剤基本料3 ハ 37点
特別調剤基本料A 5点
特別調剤基本料B 3点

出典:厚生労働省「診療報酬の算定方法」別表第三 調剤報酬点数表 区分00(令和8年3月5日厚生労働省告示第69号・2026年9月29日閲覧)

薬剤調製料は、薬の形ごとに点数と数え方が変わります。ここが最初のつまずきどころです。

薬の形 点数 数え方
内服薬 24点 1剤につき
屯服薬 21点 処方箋受付1回につき
浸煎薬 190点 1調剤につき
湯薬 190点〜400点 1調剤につき
注射薬 26点 処方箋受付1回につき
外用薬 10点 1調剤につき

屯服薬は必要なときだけ飲む薬です。浸煎薬は薬局で生薬を煎じて液剤にしたもの、湯薬は患者さんが家で煎じるように生薬を分包したものを指します(どちらも漢方の煎じ薬です)。湯薬はさらに日数で分かれ、7日分以下は190点、8日分以上28日分以下は190点に8日目以上の部分を1日分につき10点足した点数、29日分以上は400点となっています。

出典:同上 区分01(2026年9月29日閲覧)

「1剤につき」と「1調剤につき」は、違うものなんですか。

Ken

違います。内服薬の「1剤」は、飲むタイミングが同じものをひとまとめにした数え方です。

内服薬は、服用時点が同じものは投与日数にかかわらず1剤として数えます。さらに、4剤分以上の部分は算定しないと決められているので、実質は3剤までです。薬の種類が5つあっても、全部が朝食後なら1剤。逆に朝食後と寝る前に分かれていれば2剤、という数え方になります。

ただし、剤形や配合の事情で別の剤として数える場合があります。迷うときは通知と疑義解釈で確かめてください。

出典:同上 区分01(2026年9月29日閲覧)

算定単位の違いを示した図。3つの区画が並び、それぞれの下に「処方箋受付1回につき」「1剤につき」「1調剤につき」と書かれている

図の真ん中は「1剤につき」の区画です。服用時点が同じ薬をひとまとめにして1剤と数えます

このほか第1節には、本体の点数の下に「注」として加算・減算がぶら下がっています。現行の点数表では、地域支援・医薬品供給対応体制加算(1〜5)、連携強化加算、バイオ後続品調剤体制加算、電子的調剤情報連携体制整備加算、門前薬局等立地依存減算などが並びます。

この節に並ぶ体制の加算(地域支援・医薬品供給対応体制加算など)は、施設基準を満たして地方厚生局に届け出た薬局だけが算定できます。一方で、麻薬等加算や自家製剤加算のように届出が要らない加算もあり、届出が必要かどうかは項目ごとに違います。減算は、薬局が届け出て取りに行くものではなく、施設基準に定める条件に当てはまる薬局の点数から引かれます。

出典:同上 区分00の注(2026年9月29日閲覧)

第2節 薬学管理料

薬学管理料は、薬剤師が患者さんに関わった中身への評価です。日常でいちばん目にするのは調剤管理料と服薬管理指導料でしょう。

調剤管理料は、処方箋の受付1回につき算定します。内服薬を調剤した場合は1剤につき、長期処方(28日分以上)なら60点、それ以外なら10点。内服薬以外の場合は10点です。

服薬管理指導料も、処方箋の受付1回につき算定します。いちばん多いのは次の2つで、原則3か月以内に再び処方箋を持参して手帳を提示した患者さんは45点、その患者さん以外は59点です(このほか、施設に訪問して行う場合や情報通信機器を用いる場合の区分もあります)。名前が似ていて混同しやすいのですが、ざっくり言えば前者は「薬の情報を整理して記録する」、後者は「患者さんに説明して確かめる」への評価です。

出典:同上 区分10の2・区分10の3(2026年9月29日閲覧)

第2節にはこのほか、外来服薬支援料1(185点)、服用薬剤調整支援料1(125点)、調剤後薬剤管理指導料(60点)、在宅患者訪問薬剤管理指導料(単一建物診療患者が1人の場合650点)など、場面ごとの点数が並んでいます。

出典:同上 第2節 薬学管理料(2026年9月29日閲覧)

第3節 薬剤料

使った薬そのものの値段です。薬の値段(薬価)を、点数に直します。ルールは2行しかありません。

  • 薬価が15円以下のとき … 1点
  • 薬価が15円を超えるとき … 10円またはその端数を増すごとに1点を加える

出典:同上 区分20(2026年9月29日閲覧)

内服薬の薬剤料は、1日分ごとに出した点数に投与日数を掛けて計算する形になっています。日数が長い処方ほど薬剤料が大きくなるのは、このためです。細かい数え方の単位は、告示の本文ではなく留意事項通知(保医発0305第6号)の側を見る必要があります。実際に算定するときは必ず原文で確かめてください。

第4節 特定保険医療材料料

インスリンの注射針のように、決められた材料を渡したときの点数です。材料価格を10円で割って得た点数になります。10円を1点に置き換えるところは薬剤料と似ていますが、薬剤料のような「15円以下は1点」という決まりはありません。

出典:厚生労働省「診療報酬の算定方法」別表第三 区分30(令和8年3月5日厚生労働省告示第69号・2026年9月29日閲覧)

第5節 その他

現行の点数表には第5節「その他」があり、調剤ベースアップ評価料(処方箋の受付1回につき4点)と調剤物価対応料(3か月に1回に限り1点)が置かれています。どちらも告示で、令和9年6月以降は所定点数の100分の200とされています。

参考書やネットの解説では、調剤技術料・薬学管理料・薬剤料・材料料の4つだけで説明されていることがあります。それだけではレセプトの数字と合わないので、5本目として覚えておくと安心です。なお第5節の点数も、算定できるかどうかは薬局によって違います。自分の薬局の分は実際のレセプトで確かめてください。

出典:同上 区分40・区分41(2026年9月29日閲覧)

どの節にも「何につき算定するか」という単位があり、そこが節ごとに違う

1枚の処方箋で点数を積み上げてみる

ここまでの数字を使って、1枚の処方箋がいくらになるのかを組み立ててみます。実在の患者さんの話ではなく、計算の練習用に作った架空の例です。前提は次のとおりです。

  • 調剤基本料1と調剤ベースアップ評価料を算定している薬局
  • 3か月以内に再び来局し、お薬手帳を持参した患者さん
  • 内服薬が1剤(朝食後に飲む薬)で14日分
  • 調剤物価対応料(3か月に1回)は、この月には算定しないものとする
  • そのほかの加算は付かないものとする
積み上げ どの箱か 点数
調剤基本料1 第1節 調剤技術料 47点
薬剤調製料(内服薬1剤) 第1節 調剤技術料 24点
調剤管理料(28日分未満) 第2節 薬学管理料 10点
服薬管理指導料1 第2節 薬学管理料 45点
調剤ベースアップ評価料 第5節 その他 4点
小計 130点

残るのは薬剤料です。1日分の薬価が23円だったとして計算してみます。まず15円までの分で1点。15円を超えた8円は、10円またはその端数を増すごとに1点なので、さらに1点。合わせて2点です。これが14日分なので28点になります。

合計は130点に28点を足して158点。1点10円なので1,580円です。窓口で3割を負担する方なら計算上は474円ですが、健康保険では一部負担金を10円単位に整える決まり(5円未満は切り捨て、5円以上10円未満は切り上げ)があるので、実際の支払いは470円になります。

出典:健康保険法第75条(2026年9月29日閲覧)

処方箋1枚の点数の内訳の横棒グラフ。調剤基本料1が47点、薬剤調製料の内服薬1剤が24点、調剤管理料が10点、服薬管理指導料1が45点、調剤ベースアップ評価料が4点、薬剤料が28点で、合計158点になる

思っていたより、1枚あたりの金額は小さいんですね。

Ken

はい。薬局はこの積み重ねで成り立っています。1枚の点数を無理に大きくしようという発想は、いちばん危ないところです。

もしこの薬局が届出をしていて地域支援・医薬品供給対応体制加算を算定するなら、その点数が調剤基本料の上に乗ります。加算は「基本料の上に積む」イメージです。点数は区分(1〜5)で違います。

点数は「1枚の処方箋に、どの箱がいくつ乗ったか」の足し算で決まる

体制の加算は、施設基準を満たして届け出た薬局だけが算定できるものです(麻薬等加算のように届出の要らない加算もあり、必要かどうかは項目ごとに違います)。要件を確かめないまま「この加算を取れば毎月いくら増える」と逆算するのは、算定の誘導につながりかねません。取れるかどうかは施設基準の側から確かめてください。

点数表を読むときの4つのコツ

点数表を読む4つのコツ

  • 点数より先に「何につき算定するか」(受付1回/1剤/1調剤)を確かめる
  • 本体の点数と、その下の「注」の加算・減算を分けて読む
  • 加算は要件とセット。点数だけを見て「取れる」と思わない
  • 手元の資料の版を確かめる。2年に1度、名前も点数も変わる

少しだけ補足します。同じ「24点」でも、1剤につきなら剤の数だけ増え、受付1回につきなら1枚に1回きりです。点数の大小より、この単位の違いのほうがレセプトの金額を左右します。

告示の点数表は本体の点数のすぐ下に「注」があり、加算と減算はそこに書かれています。加算には施設基準や届出、実績の要件が付きますが、点数表にあるのは点数だけなので、要件は別に確かめることになります。

そして調剤報酬は2年に1度改定されます。2026年(令和8年)度の改定の点数は令和8年3月5日の告示(厚生労働省告示第69号)で示され、2026年6月1日から適用されています。検索で出てきた解説がどの版の話かは、毎回確かめたほうが安全です。

出典:厚生労働省「診療報酬の算定方法」(平成20年厚生労働省告示第59号・最終改正 令和8年3月5日厚生労働省告示第69号)/厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」(2026年9月29日閲覧)

点数表は「点数の表」ではなく「条件つきの点数の表」だと思って開く

よくある質問

Q. 点数表は、全部覚えないといけませんか

いいえ。覚えるのは「5つの箱」と「何につき算定するか」の2つで足ります。残りは必要になったときに現行の告示と通知を開くほうが、記憶違いによる請求の誤りを防げます。

Q. 自分の薬局の調剤基本料が、どの区分かを知りたいです

区分は、処方箋の受付回数や特定の医療機関への集中の度合いなど、施設基準で決まります。この記事で紹介したのは区分と点数だけなので、自分の薬局がどれに当たるかは施設基準の告示と届出の内容で確かめてください。迷うときは、管轄の地方厚生局に問い合わせる方法もあります。

Q. 「疑義解釈」とは何ですか

改定の後に現場から出た「この場合はどう算定するのか」という問いに、厚生労働省が答えた文書です。令和8年度の改定では、2026年3月23日公表のその1から、その13(2026年9月25日公表)まで出ています(2026年9月29日時点)。点数表と通知を読んでも分からないときは、ここに答えがあることがあります。

出典:厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」(2026年9月29日閲覧)

Q. 点数表が読めると、仕事は変わりますか

変わると思います。私の場合、店舗の利益をいくら上げたかを数字で説明できるようになって初めて、当時の経営者と給与や職場の環境の話をする席につけました。数字の裏付けがない提案は通りにくいものです。点数表は、その裏付けを自分で作る道具でもあります。

まとめ:地図を先に持てば、点数表は読める

  • 調剤報酬の点数表は、調剤技術料・薬学管理料・薬剤料・特定保険医療材料料・その他の5つの節でできている
  • 1点は10円。点数を10倍すれば金額になる
  • 点数そのものより、「受付1回につき」「1剤につき」「1調剤につき」という単位の違いが効いてくる
  • 加算は本体の点数の下の「注」にあり、施設基準の届出が要るものと要らないものがある。点数だけを見て「取れる」と思わない
  • 点数も名前も2年ごとに変わるので、版の確認を毎回はさむ

最初から全部は分かりません。この記事の5つの箱だけ持って、必要になったところから開いてみてください。

点数表が読めるようになると、日々の調剤を「なぜこの金額なのか」で説明できます。患者さんに料金を聞かれたときも落ち着いて答えられますし、あとは改定のたびに差分を確かめるだけです。

点数表は覚えるものではなく、必要なときに正しく引ければ十分

この記事の点数は、2026年(令和8年)6月1日から適用されている現行の告示をもとに整理したものです。改定の前後の比較は厚生労働省が公表している新旧対照表を、実際の算定は告示と留意事項通知と疑義解釈を、必ず原文で確かめてください。

Ken


鹿児島県、平成生まれの30代薬剤師
国試はピッタリ300点㊗️
借金1000万円→6年で完済

薬局長10年
経営部・人事部
2店舗黒字化

【年収】
・1年目520万円
・3年目600万円
・6年目900万円(転職)
・本業の最高980万円
・10年目1200万円(副業込み)

【活動】
・薬剤師のキャリアと学びのコミュニティ
・薬局経営サポート
・資産形成サポート・セミナー
・健康サポート・セミナー

【私が発信する理由】
若くして1000万円稼ぐ薬剤師を増やしたい!ノウハウを伝えたい!

薬剤師はまだオワコンじゃない!
薬剤師どうしで学び合える仲間を作って、次世代の薬剤師で盛り上がりたい!

【生い立ち】
父は地方公務員、母は専業主婦の家庭で育つ。
病院薬剤師になりたかったけど、1000万円の奨学金が足枷となり給料の高い調剤薬局へ就職しました。1年目から管理薬剤師に就任。古い業務体制を見直し売上の向上、クレーム改善実施。営業や人事、経営にまで携わるようになり、年収UPの交渉や転職で本業の年収980万円(副業込みで1000万円超)を達成。

【資格】
・薬剤師国家資格
・簿記3級
・FP3級
・JDLA ジェネラリスト検定(G検定)

【できること・副業歴】
・ブログ
・Youtube
・インスタ運用
・動画編集
・Webサイト制作
・プログラミング
・AIツール活用

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